らく税ブログ#002医療費控除について

目次

医療費控除とは?

医療費控除とは、病気やケガによる通院・歯科治療などで支払った医療費が一定額を超えるときは、確定申告で控除できる制度です。

医療費を控除を受けられる方はこんな方!
①所得金額が200万円未満の方で一年の医療費が所得金額の5%を超えた方
②所得金額が200万円以上で一年の医療費の金額が10万円を超えた方

税理士 笹圭吾

所得が200万円以上の方は医療費の合計額が10万円を超えないと控除はできないんですよね💦

どうやって計算する?

医療費控除の対象となる医療費の要件は次のとおりです!

(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

税理士 笹圭吾

控除の計算に含められるのは、実際に支払った金額です!未払い医療費は対象にならないのでご注意ください。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

実際に支払った医療費の合計額(注1)ー10万円(注2)

(注1)保険金などで補てんされる金額は除く

(注2)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

家族の分の医療費も含めていいの?

自分の医療費を払った場合だけでなく、家族の医療費を支払った場合も医療費控除の対象になります。

対象になる家族は同一生計の家族です。

税理士 笹圭吾

同一生計家族は必ずしも同居して要件ではないです。生活資金を送っている一人暮らしのお子さんも対象になる場合があります!詳しくはこちら→

医療費控除の対象は?

控除できる医療費は、その病状に対して一般的に発生する費用の水準を著しく超えない部分とされています。

医療費控除の対象の具体例

・ 医師または歯科医師による診療または治療の対価

・ 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

・ 保健師等に特に依頼した人による療養上の世話の対価

・ 医師等による診療等を受けるための通院費等

税理士 笹圭吾

公共交通機関で移動できない場合を除き、タクシー代は医療費控除に含めません!

セルフメディケーションとは?

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。

税理士 笹圭吾

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらかを選択することになります。セルフメディケーション税制の場合は88,000円が限度なので注意です!

いつまでにどこに提出したらいい?

医療費控除の明細書は、税務署職員への提示または、確定申告書に添付する必要があります。
源泉徴収税額があり、還付を受けようとする方は、源泉徴収票の原本が必要となります。

いつまで保存しないといけないの?

医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要がありますのでご注意ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

株式会社REBFLEET 広報担当
税理士目指す3児のママ。京都在住。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次