教えてじてこ先生!質問回答中~結婚後の医療費控除~

【質問】医療費の確定申告についてです。結婚していない時、去年の1-3月はガクンと収入落ちたので実際は夫が払っていますが、ネットなど見ると結婚後なら合算して申告OKと書いてあるのですが…

【回答】おっしゃる通り。結婚後なら合算可能だと思います。 医療費の支払いをした場合、控除対象にできるのは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合となっています。 ここでいう親族って、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます(民法第725条)。 なので、婚姻関係が必要な感じですねー。

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この記事を書いた人

株式会社REBFLEET 広報担当
税理士目指す3児のママ。京都在住。

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