教えてじてこ先生!質問回答中!~扶養~

知り合いから「子どもが3月で大学卒業できず、半年留年になりました…年の途中で就職する予定ですが、その場合確定申告の扶養特例控除は適用されますか?」と泣きそうな顔で相談されたので、以下を伝えました。

【年の途中から就職予定の息子。扶養に入れれるの?】

税金の計算で源泉徴される金額を抑えることはできるのですが、最終的にその年の確定申告の扶養控除にできるかどうかは12月末時点での状況次第、という事になります。

半年留年してその後働きだした場合、12月の時点で103万円超えているとしたら、扶養控除は受けられません。

例えば、7月に就職しました。7月から12月の間に103万以上の収入があります。という事であれば無理ですね。

年間、1月から12月までの収入で103万円を超えているかいないかという点で考えてみてください。

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この記事を書いた人

株式会社REBFLEET総務。
和歌山在住。
フットリフレ サロンでお悩み解決お手伝い。

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