教えてじてこ先生!質問回答中!~国民健康保険~

職場の健康保険に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療の加入者、生活保護を受けている人などを除く人が加入する『国民健康保険』
この国民健康保険には扶養の概念がないのはご存じでしたか?

【国民健康保険に扶養は無い!】

そもそも扶養の概念には
社会保険上の扶養
税金計算上の扶養
の2つがあります。

税金計算上の扶養は、家計を支える納税者の配偶者や子ども・親などが受けることが出来ます。
こちらは国民健康保険でも社会保険でも関係なく条件に当てはまれば、控除を受けることが可能です。

国民健康保険には社会保険上の扶養という概念がありません。
自営業者の方などですね。

サラリーマン、給与所得者の方であれば社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入れることが出来るので、扶養者の保険料などは別にかからず無料でできるという感じです。

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この記事を書いた人

株式会社REBFLEET総務。
和歌山在住。
フットリフレ サロンでお悩み解決お手伝い。

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