職場の健康保険に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療の加入者、生活保護を受けている人などを除く人が加入する『国民健康保険』
この国民健康保険には扶養の概念がないのはご存じでしたか?
【国民健康保険に扶養は無い!】
そもそも扶養の概念には
社会保険上の扶養
税金計算上の扶養
の2つがあります。
税金計算上の扶養は、家計を支える納税者の配偶者や子ども・親などが受けることが出来ます。
こちらは国民健康保険でも社会保険でも関係なく条件に当てはまれば、控除を受けることが可能です。
国民健康保険には社会保険上の扶養という概念がありません。
自営業者の方などですね。
サラリーマン、給与所得者の方であれば社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入れることが出来るので、扶養者の保険料などは別にかからず無料でできるという感じです。
職場の健康保険に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療の加入者、生活保護を受けている人などを除く人が加入する『国民健康保険』
— 元国税じてこ先生SASA/質問回答中 (@Jitekosensei) May 19, 2024
この国民健康保険には扶養の概念がないのはご存じでしたか?
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