らく税ブログ#001 青色申告について

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青色申告とは?

確定申告には白色申告と青色申告の2種類あります。青色申告の場合、一定水準の記帳をし、記帳内容に基づいて正しい申告をすることが求められるため、所得税の計算において優遇措置が設けられています。

税理士 笹圭吾

何も提出していない場合は白色申告と呼びます!青色申告にすると、たくさんのメリットがありますよー!

青色申告のメリット

青色申告のメリット
①最大65万円の所得が控除される!
②配偶者の給与を必要経費にできる!
③赤字を翌年に繰り越せる

税理士 笹圭吾

手続は意外と簡単です!しかも、一回承認されると、翌年以降は青色申告で提出できますよ~

青色申告するための手続き・期限

 青色申告をすることができる方は、事業所得、不動産所得及び山林所得のある方です。
 青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、納税地の所
轄税務署長に提出する必要があります。

税理士 笹圭吾

提出はその年3月15日までなので、忘れずに!

青色申告にすると何をしなければならないの?

白色申告では、会計の専門知識がなくても作成できる簡易簿記(単式簿記)が認められています。
一方、青色申告は「複式簿記」か「簡易簿記」のどちらかになりますが、最高65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記での記帳が必要になります。

税理士 笹圭吾

青色申告をする場合は、会計ソフトを使うと自分でも簡単にできますよ!

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この記事を書いた人

株式会社REBFLEET 広報担当
税理士目指す3児のママ。京都在住。

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