教えてじてこ先生!質問回答中!~扶養のタイミング~

【質問】夫個人事業(白色)かつ給与をもらっている。妻がパート。 子供の扶養を妻にすると住民税が無くなると聞いた。年末調整が終わっているが、来年の年末調整で扶養に入れたら良いのか?

【回答】所得の低い方にお子さんを扶養に入れると、住民税が非課税になる可能性があるんです。

【非課税要件】

①生活保護受給者 ②前年の合計所得額が135万円以下の、未成年者や障害者、寡婦、寡夫 ③前年の合計所得額が、居住地の自治体の条例で定められた額面以下の方 この③がわりと使えていないご家庭が多い印象です。 自治体によって計算式が変わりますが東京やったら、以下の感じです。

【同一生計配偶者または扶養親族がいる場合】

・35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円 年末調整は済んでいる場合、確定申告で対応になりますが、1月末までは間に合う可能性があるので、会社に相談してみてください。会社も都合があるでしょうから無理の無い範囲で。 年末調整は今年の分は来年にはできないので、所得や税金は年度ごとに考えて下さいねー

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この記事を書いた人

株式会社REBFLEET 広報担当
税理士目指す3児のママ。京都在住。

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