【質問】夫個人事業(白色)かつ給与をもらっている。妻がパート。 子供の扶養を妻にすると住民税が無くなると聞いた。年末調整が終わっているが、来年の年末調整で扶養に入れたら良いのか?
【回答】所得の低い方にお子さんを扶養に入れると、住民税が非課税になる可能性があるんです。
【非課税要件】
①生活保護受給者 ②前年の合計所得額が135万円以下の、未成年者や障害者、寡婦、寡夫 ③前年の合計所得額が、居住地の自治体の条例で定められた額面以下の方 この③がわりと使えていないご家庭が多い印象です。 自治体によって計算式が変わりますが東京やったら、以下の感じです。
【同一生計配偶者または扶養親族がいる場合】
・35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円 年末調整は済んでいる場合、確定申告で対応になりますが、1月末までは間に合う可能性があるので、会社に相談してみてください。会社も都合があるでしょうから無理の無い範囲で。 年末調整は今年の分は来年にはできないので、所得や税金は年度ごとに考えて下さいねー
【質問】夫個人事業(白色)かつ給与をもらっている。妻がパート。
— 元国税じてこ先生SASA/質問回答中 (@Jitekosensei) January 21, 2024
子供の扶養を妻にすると住民税が無くなると聞いた。年末調整が終わっているが、来年の年末調整で扶養に入れたら良いのか?
【回答】所得の低い方にお子さんを扶養に入れると、住民税が非課税になる可能性があるんです。… pic.twitter.com/kfqUq2ckO2
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