消費税について、「8%と10%に分けて帳簿をつけるのが大変…絶対に分けなあかん?」と事業やってる友人に聞かれたので『絶対分けなあかんでー』と伝えたらがっかりしていました。以下に詳しくまとめました。
【8%と10%区分して記帳必要?】
消費税率8%と10%が混在した場合の取引登録は、レシートや領収書をもとに消費税率ごとに区分して記帳する必要があります。
そもそも、消費税に関して実務的な側面で小規模事業者に負担をかけないように、というのが前提とされています!
そのため、課税売上高が1,000万円未満については消費税を払わなくてもいいという“免税事業者”などの選択肢が用意されていますよね。
消費税に関する計算が必要になってくると、事務的なコストがかかるので…
他にも簡易課税制度など、ちょっとした計算が楽な方法が出来ています。
しかし、インボイス制度はめちゃめちゃややこしい!
さらに免税事業者など、そのあたりのルールがあることによってさらに面倒なことになっているんです…
インボイス制度については以前にも解説しているの気になる方はチェック!
消費税について、「8%と10%に分けて帳簿をつけるのが大変…絶対に分けなあかん?」と事業やってる友人に聞かれたので『絶対分けなあかんでー』と伝えたらがっかりしていました。以下に詳しくまとめました。
— 元国税じてこ先生SASA/質問回答中 (@Jitekosensei) April 28, 2024
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。