個人事業主のクリニックの院長が自分の家族の飲食やプライベートの飲食を経費で落としています。
これって合法?
【家族との飲食代は経費にできるの?】
これは完全アウト!違法です!!
個人的な経費の付け込みは✕!してはいけません。
事業に関係のある経費、この売り上げを得るために直接的または間接的に貢献した経費、が経費に認められます。
ただ、ややこしいのが「体が資本です!」と言って
健康のためにサプリを飲んでいます、というようなことを言い出す人がいるんですよね…
実際のところ法律できっちり線引きできていない、
いわゆるグレーゾーンを生み出してしまうのでやめておくのが得策です。
相手にされたら嫌なことは経費に落とさない。
というのがじてこ先生の考え方です。
もし、あなたの会社の従業員がそれをしたらどう思いますか?
従業員が自分の家族の飲食代を付け込んでいたらどうしますか?
きっと関係ないので経費にできません、となりますよね。
そのイメージで判断するのがいいかなと思っています!
個人事業主のクリニックの院長が自分の家族の飲食やプライベートの飲食を経費で落としています。これって合法?
— 元国税じてこ先生SASA/質問回答中 (@Jitekosensei) June 10, 2024
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