教えてじてこ先生!質問回答中!~業務委託~

【大学生や大学生のお子様がいる親御さん必見!】
業務委託(委任契約)によって所得が発生した場合、扶養はどのようについて考えるかご存じですか?

【業務委託(報酬)の場合はどうしたら良い?】

業務委託の場合、扶養内ならという考え方ではなく、
所得が103万円をオーバーしていなければいいというイメージです。

給与所得者(サラリーマン)の場合
給与所得控除を引いた額が48万円だったら、基礎控除が48万円あるので所得は0円になります。

給与所得控除の1番最低額が55万円。
55万円と48万円を足した103万円までは所得税が0になり、申告は必要ありません。

業務委託(委任契約)の場合
発生した売り上げから経費を引くという計算が必要になります。

もらった報酬から経費を引いていく。
交通費など、何かしらの経費がかかったら、
その分を報酬から引き、その差額が48万円以下であれば所得税0円で、申告不要になるというイメージです。

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この記事を書いた人

株式会社REBFLEET総務。
和歌山在住。
フットリフレ サロンでお悩み解決お手伝い。

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