教えてじてこ先生!質問回答中!~社会保険~

【質問】2022年の10月に改正で、社会保険に入らないとダメな会社の範囲が拡大された事で、私の勤務先の社長が小細工してるんですよ。。 社会保険の加入を嫌がって、1週間に20時間以上働けないようなシフト組んできてるんですよ。。これってダメですよね?!

じてこ先生

これ結論から言うと…法律を犯している訳ではないので、ありだと思います。減税効果が相当図れる場合ってのがあったりとかするんすね、会社としては… 逆にスタッフの方も、もらえる金額がそんなに変わらないよ、みたいな話もあったりとかするので、シミュレーションして1回検討してみましょう! まず、店舗を運営するにあたって「必要な稼働量」というのを求めたい。「週26時間働いていたパートさんが100名いた」と仮定した場合、1週間の必要稼動量が2,600時間なる。この2,600時間の必要稼動量を20時間未満のパートさんで確保しようと思うと、137名雇わないといけない事になる。 肝心なところは、ここから表をご覧いただければわかるように、社会保険対策を講じなかった場合は、社会保険料に会社負担分が「月約156万円」「年間約1872万円」発生する事になる。 昨日までの体制と全く変わってないのに、逆になんの対策も講じなかっただけで、「年間1872万円の負担が発生する」という事になる。

法律の力すごいですね

じてこ先生

そうなんです。またね、対策を講じたとしても、37名のスタッフを新規採用しないとダメだし、条件に合わず辞めていく人もいると思うんで、新人の教育コストというのも見込まないとダメなんです。これはこれで、なかなか大変じゃないすか?!

そうですよ!新人さんが入ってくると教える私達の負担も増えますからねところで、肝心なスタッフの手取りもあまり変わらないみたいな話してたじゃないですか?! それ聞きたいんですけど…

じてこ先生

そうですね!ここいきましょう! 勤務時間の調整なども何も対策しなかった場合、会社の負担は先ほどお伝えした通りの「月間156万円」増えるんですけど、社会保険は折半になってるんで、パートさんも自己負担分の社会保険料を払わないとダメになる。 これ「約1万5600円」が天引きされる事になるので、その場合「104時間働いて手取りが月8万8400円」になる。 一方、社会保険対策を講じた場合「週19時間月間、76時間」しか働けないものの、手取り額が「7万6000円」になる。 要は、28時間多く働いて、手取りの同価格がたった「1万2400円」しかならない。

うわぁ
これって時給換算すると増加分の時給単価って、たった442円になるって事ですよね

じてこ先生

そういう事なんですよ!だから、会社にとっても、スタッフにとっても全く望まない結果になってしまうという事になっている。

なるほど!これ誰が得してるんですか?!ただただ、国が会社からも、パートからも吸い上げているだけっていう話ですよね?! なんか弱者救済に見せかけて、経済的弱者から国が吸い取ってるようにしか思えないですよね

じてこ先生

そうなんすよ!今回のケースだったら、3744万円が国に入る事になるんですよ。。 だから僕ね…非正規社員の方をその立場で社会保険に入れるとかにするよりも、正社員になれるような環境整備みたいな方が大事じゃないすか。だから、ここは色んな意見があると思いますけど、僕、国税局職員の時代も税理士としても、中小企業でたくさん見てきていますけど、中小企業に義務とか責任というのを負わせ過ぎている気がしますよね。 社会保険料が労使折半というのもそうですけど、源泉徴収とか年末調整とか、手続き面でも義務についての非常にストレスが発生するものだったりするので、人を雇用するハードルというのが、どんどん高くなっている気がするので、社長さんの気持ちも分かってあげてください

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この記事を書いた人

株式会社REBFLEET 広報担当
税理士目指す3児のママ。京都在住。

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