離婚時に財産を渡すと贈与税の対象?
通常、誰かにお金をあげたり不動産をあげたりすると贈与税がかかります。 本来はたとえ夫婦間であっても、生活費や貸し借り以外は基本的には贈与税がかかってきます!
今回は離婚となった際に、夫(妻)名義の不動産や預金を妻(夫)に移した時に贈与税がかかるんじゃないか、というお話ですが… 結婚してから得た ・現金や預金 ・持ち家などの不動産 は夫婦の共有財産となるので、「財産分与」の対象となります。 財産分与の場合、 名義が誰であろうと相手方から贈与を受けた(ただでもらった)ものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与義務に基づき給付を受けたものと考えられるため、税金はかかりません! (※分与された財産の額が、婚姻中に得た財産の額よりも、多すぎる場合などは贈与税がかかる可能性もあります。) 当然の権利をもって請求しているもののため税金はかからないので、安心してください!
年間110万円以上の財産を贈与したら贈与税がかかる仕組みですが、『離婚して夫(妻)の財産を妻(夫)に110万以上渡した場合にも贈与税はかかかる?』【答えはNO】詳しくは以下にまとめました。
— 元国税じてこ先生SASA/質問回答中 (@Jitekosensei) March 19, 2024
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