教えてじてこ先生!質問回答中!~インボイス制度~

『インボイス制度』って何!?

これは、税務署が発行している番号がついている請求書や領収書でなかったら、仕入税額控除(消費税法上の経費)としては認めませんという話です。
前々年度の課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税の申告や納付を免除が可能で、これを『免税事業者』と言います。 この免税事業者がインボイス制度を利用するために税務署の発行番号をもらおうと思うと、『課税事業者』に変更しななければなりません。 免税だったから消費税を払わなくてよかったのに 課税事業者になると消費税を払わないといけなくなるため、負担が増える… 課税事業者にならないという選択をすることも可能ですが、そうすると取引先は ☑︎消費税を払って経費になる課税事業者
☑︎消費税を払っても経費にならない免税事業者
どちらを選ぶ方が得か、と言う話になりますよね。
そのため、課税事業者になるのも税金の支払いがあって地獄、免税事業者でいると仕事がなくなる可能性があって地獄、というところで話題になっています。

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この記事を書いた人

株式会社REBFLEET総務。
和歌山在住。
フットリフレ サロンでお悩み解決お手伝い。

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