『夫は自営業、妻である私は扶養内パート。配偶者が自営業だと、扶養は関係ない?』答えは『扶養の概念の違いを理解してください!』です!どういうこと??
【配偶者が自営業だと扶養は関係ない?】
この問題を考える際にはまず
☑︎税金上の扶養
☑︎社会保険上の扶養
という2点に分ける必要があります。
まず、『税金上の扶養』に関しては会社員でも、自営業者でも関係なく「103万円の基準」を超えるかどうかで、「38万円の控除を受けられるかどうか」というところは同じです。 違いがあるのは『社会保険上の扶養』
・会社員の場合
社会保険に入ると、扶養者(この場合は妻と子ども)の収入が130万円未満であれば、自分の払った金額のみで追加でお金を払わなくても、病院が割引されたり各種サービスを受けられたりします。
・自営業者の場合
扶養者の収入額に関わらず、各々が国民健康保険に入らなければならない。 夫、妻、子ども全員が入らなければならないため家族が増えるごとに保険料が高額になっていきます。 そのため、そもそも自営業者が入る国民健康保険に『扶養』という概念がありません。 そのため、個人事業をしている方は家族が増えるたびに負担が重くなってくる… 会社を作って社会保険に切り替えた方がお得になる可能性が出てくるので、ここも法人化する際の1つの目安となります!
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— 元国税じてこ先生SASA/質問回答中 (@Jitekosensei) March 24, 2024
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