副業所得分の住民税を"自分で納付"すれば副業がバレにくい!と言われるこの裏技。実はこれ無効になる人がいるんです。『え!!マジかよ!!』と焦っているそこのあなた、詳しくまとめました!!
【これ知らないとヤバいかも…】
【副業バレ対策の「自分で納付」が無効になる条件とは?】
そもそも副業がバレる、バレないという話についてですが、 毎年5月末に住んでいる市から本業の会社に「特別徴収税額決定通知書(住民税決定通知書)」が届きます。 届いた通知書に記載された住民税額を見て、会社の総務の人間に「給料の割に住民税の税額高くないか?」と気づかれると、副業がバレてしまう… そのため、副業所得分の住民税を『特別徴収(給与天引き)』ではなく、『普通徴収(自分で納付)』にすれば副業がバレにくいと言われています。 が! これ実は『給与所得』の場合は普通徴収(自分で納付)を選択できないんです!
住民税を普通徴収にできるのは基本的に副業分の収入が雑所得のような『給与所得以外』のケースだけ!!
なので、副業が飲食店のアルバイトなど給与所得の場合は、本業と副業の合算した給与所得の住民税が本業の給与から天引きされる形となります… 会社に副業禁止規定のある方は注意が必要です!
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— 元国税じてこ先生SASA/質問回答中 (@Jitekosensei) March 26, 2024
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