教えてじてこ先生!質問回答中!~雑損控除⁈~

「めっちゃ高い情報商材で詐欺られました…涙 税金か何かでの救済策ありませんか…涙」と後輩が悲壮な顔で泣きついてきたので『それはかわいそうすぎやけど詐欺はな…』と話したら、「あるのかないのかどっち!!!はっきり教えて」と言われたので以下の内容を伝えました。

【情報商材詐欺 税金救済策ってある?】
はっきり言います。
詐欺の場合、税金での救済策はありません!涙
詐欺ではなく、盗難であれば所得税法の「雑損控除」の対象になるため税金がいくらかかえってきます。
被害額の全額は無理でも被害額の税率分に関しては税金が安くなる、もしくは戻ってくるという制度です。
この雑損控除の対象は「災害または盗難、もしくは横領」に限定されています。
「盗難」と「詐欺」どちらもお金(財産)とられているのは同じなのに何が違うの?という話ですが、この2つ、お金が無くなった「事実」は一緒ですが、無くなるまでの「過程」が違います。
☑︎「詐欺」:結果的に騙されていたにせよ、支払った時点では納得していたり、自分の意思で何かしら行動してから財産を自分の行為で払っている。
☑︎「盗難」:知らないうちにお金が無くなっている。
つまり、そこに意思があるかどうかという基準で分けられます。
ということで今回の詐欺のケースは雑損控除が認められていないので取り返す方法はありません… 税法では無理なので、別の法律で戦ってください!!!

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この記事を書いた人

株式会社REBFLEET総務。
和歌山在住。
フットリフレ サロンでお悩み解決お手伝い。

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